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労働者派遣法改正に伴うご案内
・2020年4月1日、派遣先に雇用される通常の労働者(無期雇用フルタイム労働者)と派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消し、公平な待遇を確保することを目的として労働者派遣法が改正されました。
改正内容は、派遣元事業主は『派遣先均等・均衡方式』、又は『労使協定方式』のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされ、うち『労使協定方式』に関しては、"同種の業務に従事する一般労働者の賃金と同等以上であること"が要件となります。
さて、上記の通り待遇決定方式は派遣元事業主が決めることとなり、弊社では【労使協定方式】を採用し、社員の皆様方の賃金などの待遇を決定します。対象派遣労働者の範囲は全派遣労働者です。
本件につきまして、ご質問などありましたら、お気軽にご連絡下さい。
協定有効期間の終期:2025年3月31日
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